進歩性判断における「逆の教示」の認定

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[ 2026-08-26 ]

 ——(2023)最高法知行終413号

裁判要旨

「逆の教示」とは、進歩性の評価において技術的示唆を判断する際に及ぶ可能性がある問題に属する。従来技術に逆の教示が存在するか否かを判断するにあたっては、発明が実際に解決した技術的課題を基に、従来技術に開示された内容が、当業者が発明の実際に解決した技術課題を解決する上での障害とならない限り、通常、それは逆の教示を構成すると認めないとしなければならない。

キーワード

行政、発明専利出願の拒絶査定、進歩性、技術的示唆、逆の教示

事件の経緯

ドイツ某公司は、特許番号が20181015****.3であり名称が「導線接続用接触部材」である発明特許(以下「本願」と略称する)の出願人である。2021年6月2日、中国国家知識産権局は、その原審査部門による審査を経て、本願を拒絶査定する決定を下した。国家知識産権局の原審査部門が引用した証拠は以下の通りである。引用文献1は、公開番号がCN106329****である中国特許発明出願文献であり、コネクタを開示している。

ドイツ某公司は不服として、国家知識産権局に復審を請求した。国家知識産権局は2022年4月21日に第303804号復審請求審査決定(以下「被訴決定」と略称する)を下し、本願の請求項1~25は進歩性を備えていないと認定して、本願に対する拒絶査定を維持した。ドイツ某公司は不服として、北京知識産権法院に訴訟を提起し、被訴決定の取消し、国家知識産権局で改めて決定を下すように判定することを求めた。

一審法院は2022年12月28日に行政判決を下し、ドイツ某公司の訴訟請求を棄却した。ドイツ某公司は不服として、「引用文献は、相違する技術的特徴に対して逆の教示を与えており、したがって技術的示唆は存在しない」ことを理由に控訴した。最高人民法院は2024年12月24日に(2023)最高法知行終413号の行政判決を下し、控訴を棄却し、原判決を維持した。

裁判意見

法院の発効判決は、ドイツ某公司が主張する「引用文献1に逆の教示が存在する」との点について、「逆の教示」はなお技術的示唆の判断の一部に属するものである。したがって、発明が実際に解決した技術的課題を基に判断すべきであり、従来技術に開示された内容が、当業者が発明の実際に解決した技術課題を解決する上での障害とならない限り、通常、それは逆の教示を構成すると認めない。

本件において、本願の請求項1は、引用文献1に対し、単に異なる構造を有するSMDはんだ付け用接触部材を提供するにすぎず、揺動抑制作用を維持しなく、その他の機能を実現するものでもない。当業者は、引用文献1に開示された揺動抑制部の位置および構造から、揺動抑制の機能を放棄し、本願の請求項1と同様に支持面の作用を有する第1SMDはんだ付け用接触部材をを得ることは自明であり、かかる変更が進歩的な労働を要するものとは認められない。したがって、引用文献1は逆の教示を構成するものではなく、ドイツ某公司の当該主張は成立しない。

ソース:最高人民法院知識産権法廷

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