――(2019)最高法知民終第804号
裁判要旨
従来技術抗弁の認定において、被訴侵害技術方案の特定の技術特徴が従来技術方案中の対応する技術特徴と当該分野において直接置換可能な慣用手段を構成する場合、両対応技術特徴には実質的差異がないと認めることができる。
キーワード
実用新案 侵害 従来技術抗弁 実質的差異なし 慣用手段 直接置換
事件の経緯
上訴人の仏山市順徳区華申電器製造有限公司(以下、華申公司と略称する)、仏山市易豆科技有限公司(以下、易豆公司と略称する)と被上訴人の浙江小智電器科技有限公司(以下、小智公司と略称する)の実用新案専利権侵害紛争事件において、専利番号がZL201320602436.9で、名称が「浸出装置及びその浸出物容器昇降構造」の実用新案(以下、本件専利と略称する)が関わる。
小智公司は、華申公司、易豆公司が専利権者の許可を得ずに、係争専利権の保護範囲に入った製品を製造、販売・販売の申し出を行ったことは小智公司の特許権を侵害したとして、広州知識産権法院(以下、第一審法院と略称する)に訴訟を提起し、華申公司、易豆公司に対し侵害行為を停止し、経済的損失及び権権利保護のための合理的な支出150万元を賠償するよう判決を下すことを請求した。
第一審法院は、被訴侵害製品が小智公司の係争特許権の保護範囲に入ったと認定し、華申公司に対し侵害行為を停止し、小智公司に25万元を賠償し、易豆公司に対し侵害行為を停止し、在庫侵害製品の廃棄するとともに小智公司に1.5万元を賠償するとの判決を下した。
華申公司、易豆公司は不服として最高人民法院に上訴を提起して、従来技術証拠US1984047A特許書類及びその訳文(以下、047A特許と略称する)を提出し、被訴侵害技術方案が従来技術に属し、被訴侵害行為は係争専利権の侵害を構成しないと主張した。
最高人民法院は2020年11月12日、原判決を取り消し、小智公司の訴訟請求を棄却した。
裁判意見
最高人民法院は第二審において、小智公司が047A特許の真実性に異議がなく、該当特許の出願公開日が1934年12月11日で、係争専利の出願日より早いため、従来技術抗弁の証拠として使用できると認定した。
係争専利の請求項におけるクランプアセンブリに関する技術特徴は、「クランプアセンブリの一端は蓋体に固定され、他端は半径方向に沿って弾性的に昇降軸に押し当てられる」ことである。
被訴侵害技術方案のクランプアセンブリは主にバネとボールから構成され、バネの一端は蓋体に接触し、他端はボールと連接ブロックを介して昇降軸に接触し、構造全体は蓋体内部に位置する。
047A特許の明細書及び図面1は、対応する技術特徴として「平板ばね29が中空部材25に設置され、主軸26の溝28と嵌合する小突起30を有し、中空部材25は蓋5及びその延長部6内に位置する」ことを明確に記載している。
被訴侵害技術方案のバネ・ボール式クランプ構造と従来技術の板ばね・突起式クランプ構造は、直接置換可能な慣用手段であり、当業者は必要に応じて異なる弾性要素及びそれに対応する構造を選択することができ、実質的差異のない状況に該当する。
専利権の保護範囲に入った被訴侵害技術方案の全ての技術特徴は、047A特許方案中の対応する技術特徴と同一であるか、または実質的差異がないため、華申公司、易豆公司の従来技術抗弁は成立する。
ソース:最高人民法院知識産権法廷
https://mp.weixin.qq.com/s/EjZyrZ5a3aMOb0aUXHEbmg